未成年者の相続人がいるとき
被相続人(死亡した人)の状況によっては、法定相続人に未成年者がいる場合があります。
相続では、法定相続人の年齢に関係なく全員相続人になります。未成年者であるかどうかは全く関係ありません。遺産分割協議では、未成年者も含めた法定相続人全員の同意が必要です。
ところが通常、未成年者は単独で法律行為を行うことができず、法律行為を行うときには法定代理人の同意が必要になります。遺産分割協議も「法律行為」に該当します。
日常の法律行為(売買契約等)では親権者が子の法定代理人になりますが、相続で親権者と子(未成年者)が相続人になる場合、親権者が子の法定代理人として遺産分割協議の同意をすることはできません。
一つの例を挙げてみます。
父、母、子1(未成年者)、子2(未成年者)という家庭があり、父が死亡したとします。
この場合、法定相続人は母、子1、子2の三人になり、同じ立場(父の遺産を争う関係)にあります。
このとき、母が子1、子2の法定代理人として認められてしまえば、母は子1、子2の意志に関係なく好きなように遺産を取得することが可能になってしまいます。
「母が全ての財産を相続する」旨の遺産分割協議書を作り、子の法定代理人として署名押印し、協議をまとめてしまう恐れがあるのです。
そこでこのような場合、親権者に代わって子の代理人になる「特別代理人」の選任が必要になります。選任された特別代理人が子に代わって他の相続人と遺産分割協議を行います。
特別代理人の選任手続き
特別代理人は親権者が勝手に選任するのではなく、親権者等が家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行い、裁判所に決定してもらいます。
特別代理人は「未成年者1人に対して特別代理人1人」となるので、未成年者が複数人いるときは未成年者の人数だけ特別代理人が必要です。
特別代理人の申立をするときに「特別代理人の候補者」を記載するのですが、相続人以外の成人であれば特に制限はありません。身内で適当な人がいない場合は、知人や専門家などの第三者でも構いません。
申立をするときの提出書類として「遺産分割協議書の案」があります。これは他の相続人が未成年者の不利益になるような分割協議をしないようにするためのものです。よって、親権者が全ての財産を相続するような案は、認められない可能性があります。
遺言書の作成・相続手続きは当事務所へ
相続人に未成年者がいて、何をどのように進めていけばいいのか分からないような場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。