令和2年7月10日から
自筆証書遺言の保管制度が始まりました!
2018年7月「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。これによって、公証人役場で保管の公正証書遺言より簡単に安くできるようになりました。また、自筆遺言のわずらわしさもなくなりました。
(1)自筆証書遺言の緩和
自筆証書遺言も財産目録について手書き作成の必要がなくなりました。今まで自筆遺言はすべて手書きで行わなければなりませんでした。財産の種類がたくさんある場合はすべて手書きにするのですから、高齢の方など、時間がかかり面倒な作業でした。
改正では、自書によらない財産目録を添付することでよくなりました。パソコンで目録を作成したり、通帳のコピーを添付したりして手書きでしなければならなかった財産目録を簡単にしました。
内容の偽造防止をするため、財産目録にはその紙面に署名押印し確認することとしています。何枚かある財産目録でしたらその紙面ごとにその内容が正しいことを本人の署名押印で確認するようになっています。
施行は2019年1月13日からです。
(2)法務局保管サービス
自筆証書遺言については、現状で自宅に保管されることが多いようです。そこで問題となるのが、遺言書が紛失する恐れがあること、相続人に遺言書の破棄、改ざんなどがおこなわれる可能性があることが挙げられていました。
その結果、争いが起こる原因となっていました。しかし、公証人役場への保存は費用がかかりますし、時間もかかります。そこで、法務局で保管する対応策が検討されました。
法務局で保管すると、全国一律のサービスが提供できること、自筆遺言でも個人の情報が漏れないこと、国側から見ると相続登記がされないことによる所有者と名義人の相違が解消されやすくなること、つまり法務局で保管するので相続登記の促進につながること、そして、なにより公正証書より安いことが、よい点として挙げられます。
自筆遺言の場合、自宅の仏壇や金庫などに保管して、相続が起こると相続人が裁判所に持って行き検認をするというものでした。このことから、遺言書があることを知っている相続人が相続人の全員でないことも考えられます。また、一部の相続人に不利な内容があると改ざんされる可能性もありました。
2020年7月10日施行の法務局保管制度では、裁判所の検認が不要となります。また、相続人の1人に証明書を交付したり遺言書の閲覧をさせた場合、他の相続人に遺言書が保管されていることを通知します。一部の相続人だけが知っているという状況がなくなることになります。
このようなことから、遺言書の紛失や隠匿などの防止ができ、遺言書があるのかないのかの把握が明快になります。しかも、自分で作れて費用が安いということで、いままでの公正証書遺言より優れたものとなると思います。
遺言書作成は、行政書士業務として当事務所でも行えますので、今後ご自分でできるとしても行政書士を入れて作成していきたい、または税理士と税金のかかるかどうかとかの相談をしながら内容を決めていきたいという需要が増えていくのではと考えています。
法務省の詳細はこちら
法定相続情報証明制度
相続においては、遺産分割による不動産の名義変更(移転登記)、預貯金等の口座の名義変更などのために、登記所(法務局)や金融機関ごとに、戸籍関係書類を提出する必要があります。
戸籍関係書類の束に代えて、法務局の証明書1枚で、相続手続ができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
「法定相続人が誰か」を登記官が証明
近年、不動産の所有者が亡くなった際に、相続登記(所有権の移転登記)が未了のまま放置されている不動産が増加し、これが「空き家」や「所有者不明土地」の一因となっていると問題視されています。
相続手続では、相続関係を証明するために戸籍関係書類の束を、登記所や金融機関に、その都度、提出する必要があり、預金口座が複数ある場合は、その手続が大変でした。
新たに始まった「法定相続情報証明制度」は、戸籍関係書類の束に代えて、法務局から交付される「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」(以下、「一覧図の写し」)を、登記所や金融機関等に提出することで、相続手続の負担軽減を図る制度です。(図表1)
■法定相続情報一覧図の写しの例
「一覧図の写し」は、「法定相続人が誰か」を登記官が証明した書類ということになります。
ただし、相続に関する基本的なものにのみ対応し、遺産分割協議や相続放棄等があった場合は、別途、遺産分割協議書等の書類の提出が必要なのでご注意ください。
本制度は、遺産に不動産がなく、銀行預金だけの場合でも利用が可能ですが、預金等の払戻しについて「一覧図の写し」で良いかどうかは、金融機関によります。大手銀行や一部の地銀は、制度に対応しているので、金融機関に確認しましょう。
制度の概要とねらい
「法定相続情報証明制度」は、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、「法定相続人が誰であるか」を登記官が証明する制度です。
相続人が登記所に、以下の書類等をはじめとする必要書類を提出し、登記官は、下記の内容を確認し、「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」を交付します。
① 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
② 上記①の記載に基づく法定相続情報一覧図(※)
(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の
氏名 、住所、生年月日及び続柄の情報)
※法定相続情報一覧図の作成は、A4の丈夫な白紙に記入。明瞭に判読できれば手書きでも可。
交付された「一覧図の写し」を、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用することで、相続手続に係わる相続人、手続の担当部署双方の負担が軽減されることになります。
また、制度を利用する相続人に対して、登記官が、相続登記のメリットや放置することのデメリットを説明することで、相続登記の必要性についての意識を向上させるという効果も期待されています。
提出した「法定相続情報一覧図」は、法務局に5年間保管されるため、その間であれば、「一覧図の写し」の再交付を受けることが可能です。
(1)必要書類の入手先 (※必要書類や記入様式は、法務局のホームページに掲載されています。)
(2)被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等とは?
相続人を特定するためには、被相続人(亡くなられた方)のすべての戸除籍謄本を漏れなく確認する必要があります。戸籍は、被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などにより、複数種類にわたる場合があります。市区町村で戸籍謄本を請求する際は、相続手続に必要なため、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要であることを伝えます。
遺言書の作成・相続手続きは当事務所へ
いざ遺言書を作成しようとしても、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか迷うことがあります。当事務所ではお客様の状況を踏まえたうえで必要なアドバイス等を行っていますので、いつでもご相談ください。