相続の開始
そもそも「相続」とは、ある人が所有していた財産や権利、負債や義務などが死亡したことによって相続人に移転することをいいます。ただし、死亡した人が取っていた資格や運転免許証など、その人の一身に専属するものは相続されません。
相続は、人が死亡した瞬間から開始されます。
つまり、人が死亡すると、その瞬間から被相続人(死亡した人のこと。)が所有していた財産や権利、負債などは全て相続人のものになります。
相続財産の名義変更等の手続きをして相続人固有の財産になるまでのあいだ、相続財産は相続人全員の共有財産となります。
共有財産となった相続財産は、相続人全員が同意しなければ処分することができなくなります。主な財産は以下のようになります。
- 不動産
売却などの処分をするときには相続人全員の同意が必要 - 預貯金
口座が凍結され公共料金の引き落としもできなくなる - 株式
売却や譲渡などの処分をするときには相続人全員の同意が必要 - 借金
それぞれの相続人が法定相続分で負担する義務を負う
よく「まだ名義変更をしてないから相続していない」という人もいますが、名義変更等はあくまでも手続きの問題であって、何もしていなくても法律上の相続は自動的に行われているのです。
遺言書の作成・相続手続きは当事務所へ
相続手続きの基準は相続の開始した日、つまり死亡した日になります。相続手続きの中には期限があるものもあるので注意が必要です。当事務所では相続手続きをトータルサポートします。