自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
自筆証書遺言と公正証書遺言を比較してみると、自筆証書遺言は簡単に作成できる、費用がかからないなど「遺言者のメリットが大きい遺言書」、公正証書遺言は無効になる可能性が少ない、検認が不要等から「相続人のメリットが大きい遺言書」といえます。
また、手が不自由等で自筆することができず自筆証書遺言を作成できない人でも公正証書遺言であれば作成できるというのも大きな違いです。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶ?
いざ遺言書を作成するとすれば、遺言者のメリットが大きい自筆証書遺言と、相続人のメリットの大きい遺言書、どちらを選べばいいと思いますか?
遺言書を作成する状況にもよりますが、当方では公正証書遺言をオススメします。
遺言書というと作成のことばかり気にしてしまいがちですが、遺言書は作成することがゴールではありません。遺言書は書いて終わりではなく、相続のときにその内容が実現されてはじめて意味があるのです。
そのことを考えれば、作成するときに費用や時間はかかりますが、相続のときに手間がかからず争いになるリスクが少ない公正証書遺言がオススメです。
遺言書の作成・相続手続きは当事務所へ
いざ遺言書を作成しようとしても、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか迷うことがあります。当事務所ではお客様の状況を踏まえたうえで必要なアドバイス等を行っていますので、いつでもご相談ください。