相続放棄・限定承認
相続では、必ずしも財産があるとは限りません。
被相続人(死亡した人)の財産を調査した結果、借金だけが出てきたり、財産があっても遙かに大きな借金をしていることもあります。
また、借金が見つからなかったときでも、被相続人が浪費癖や借金癖があるような人だと、どこかで莫大な借金を抱えている可能性もあるでしょう。
このようなとき、そのまま全てを相続してしまうと、被相続人の借金等によって相続人の生活が脅かされたり、成り立たなくなってしまう危険があります。
そこで、そのようなことにならないために「相続放棄」と「限定承認」の制度があります。
相続放棄
相続放棄は、相続で一切の財産(借金等のマイナスの財産も含む。)を相続しないときに行う手続きです。
相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったとみなされ、借金や連帯保証債務等のマイナスの財産だけでなく、現金や預貯金、不動産等のプラスの財産も一切相続することができなくなります。
相続放棄の手続き
相続放棄は自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に必要書類をそろえて家庭裁判所に「相続放棄」の申立を行います。
3ヶ月以内に相続放棄をすべきかどうか判断ができそうにないときは、期限内にその旨を家庭裁判所に申し立てることで期限を延長することができます。
手続きの期限が過ぎてしまった場合、または期限内であっても相続放棄をする前に財産の一部を処分(預貯金を解約して相続人に分配する、不動産の名義変更等)してしまうと、相続放棄をすることができなくなるので注意してください。
※相続財産の調査をしても何も見つからず、あとになっていきなり借金の請求をされて初めて借金の存在を知った場合など、状況によっては3ヶ月を過ぎた後でも相続放棄が認められることがあります。ただし、これはあくまでも例外的なことです。
相続放棄は、各相続人がそれぞれ単独で行う手続きなので、他の相続人から承諾を得る必要はなく、理由もいりません。
相続放棄のポイント
相続放棄については、上記のほか次のことを知っておいてください。
- 相続放棄は借金等の負債がなくてもかまいません。財産を何も相続しないときでも相続放棄を活用することがあります。
- 相続放棄をしても「相続財産を隠匿する」「相続財産を処分する」「わざと財産目録に掲載しない」などがあると、相続放棄が取り消されます。
- 相続放棄を行なったあとで「相続財産が出てきたからやっぱり相続したい」といって撤回することは認められません。騙されたり脅迫されたりして相続放棄をした場合などは、例外的に相続放棄の撤回を認められることがあります。
- 相続の権利は、第1順位である子が全員相続放棄を行うと第2順位の親に移り、親が全員相続放棄を行うと第3順位の兄弟姉妹に移り、兄弟姉妹が全員相続放棄を行うと相続人不存在となります。負債が多くて誰も相続したくない場合、兄弟姉妹まで相続放棄をする必要があります。
限定承認
相続財産の調査をしたけど、財産が多いのか負債が多いのかよく分からない。
借金癖のある人だったから隠れて借金していそうで不安…。でも、今ある財産は相続したいから、できれば相続放棄はしたくない…。
このような場合に有効な手段が「限定承認」です。
限定承認をすると、まず相続財産と負債の精算が行われます。その結果、相続財産が残ればそれを相続人全員で分割します。もし負債が多くて残ったとしても、その負債を相続人が相続することはありません。
限定承認の手続き
限定承認は自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に必要書類をそろえて家庭裁判所に「限定承認」の申立を行います。
なお、3ヶ月以内に限定承認をすべきかどうか判断ができそうにないときには、期限内にその旨を家庭裁判所に申し立てることで期限を延長することができます。
手続きの期限が過ぎてしまった場合、または期限内であっても限定承認をする前に財産の一部を処分(預貯金を解約して相続人に分配するや不動産の名義変更等)してしまうと、限定承認をすることができなくなるので注意してください。
限定承認は相続放棄と違い相続人全員で申立を行わなければいけません。相続人の中で1人でも反対する人がいれば限定承認を行うことはできません。
限定承認のポイント
限定承認については、上記のほか以下のことを知っておいてください。
- 限定承認をするための理由は必要ありません。
- 限定承認をしても「相続財産を隠匿する」「相続財産を処分する」「わざと財産目録に掲載しない」などがあると、限定承認が取り消されます。
- 限定承認は、家庭裁判所に申立をするだけで手続きが終わる、というものではなく、精算手続き(債権者への公告、不動産の競売など)行う必要があるので、全ての手続きが終了するまでにはかなりの手間と時間がかかります。
遺言書の作成・相続手続きは当事務所へ
相続放棄と限定承認は似ているようですが法的な効果はかなり違ってきます。どちらが良いのかというのはケースバイケースになってきますので、迷ったときは早めに当事務所へご相談ください。