遺言書の種類と特徴
遺言書は、思いつくまま適当に書けばいいというものではありません。
遺言書は法律で決められた要件を満たさなければならず、その種類と特徴は以下のようになります。
特別方式の遺言は、遺言者が普通方式の遺言が出来るようになってから6ヶ月生存した場合は無効となります。
この中で一般的に利用される遺言書の大部分は、普通方式の「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つになります。
いざ遺言書を作成するとすれば、遺言者のメリットが大きい自筆証書遺言と、相続人のメリットの大きい遺言書、どちらを選べばいいと思いますか?
遺言書を作成する状況にもよりますが、当方では公正証書遺言をオススメします。
遺言書というと作成のことばかり気にしてしまいがちですが、遺言書は作成することがゴールではありません。遺言書は書いて終わりではなく、相続のときにその内容が実現されてはじめて意味があるのです。
そのことを考えれば、作成するときに費用や時間はかかりますが、相続のときに手間がかからず争いになるリスクが少ない公正証書遺言がオススメです。
遺言書の作成・相続手続きは当事務所へ
いざ遺言書を作成しようとしても、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか迷うことがあります。当事務所ではお客様の状況を踏まえたうえで必要なアドバイス等を行っていますので、いつでもご相談ください。