特別縁故者
被相続人(死亡した人)に法定相続人がいない場合、または法定相続人がいても全員が相続放棄をしてしまった場合等、相続人が不存在になることがあります。
また、被相続人の内縁の妻や義理の子、事実上の親子関係にある子(養子縁組をしていない子)などは、相続権がないので遺産を相続することができません。
そこで被相続人に相続人がおらず遺言書もない場合、以下の条件に該当する人に限って特別に財産を分け与える特別縁故という制度があります。これにより財産を相続する人を特別縁故者といいます。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
内縁の妻、長年一緒に生活していた同居人、養子縁組はしてないが実の子のようにされていた者など - 被相続人の療養看護に努めた者
通常の業務以外に日常の介護や入退院の手続き、葬儀の世話などをした民生委員や看護師、介護士など - その他被相続人と特別の縁故があった者
友人や知人の介護をした者、配偶者の親族(義理の親や兄弟等)の世話をした者など
ただし、特別縁故者であるかどうかは最終的に裁判所が行います。よって、自分で「私は○○さんの世話をよくしたから特別縁故者に該当して財産がもらえる」と思っていても、それを家庭裁判所が認めてくれなければ特別縁故者になることはできず、財産を取得することはできません。
特別縁故者の手続き
特別縁故者として遺産を取得しようとする場合、まず法的に相続人が不存在であることを確定するとともに、被相続人の負債等の精算を行わなければいけません(詳細は「相続人が誰もいない」で)。
相続人の不存在が確定され、相続財産と負債を精算してなお遺産が残っている場合、初めて特別縁故者が財産分与の請求を行うことができます。
また、特別縁故者として遺産の分与を請求したとしても、必ずしも全ての請求が認められるとは限りません。一部だけ認められることもあれば、全く認められない可能性もあります。
特別縁故者の申立を行うのであれば、これらのことも十分納得した上で手続きを行うようにしてください。
遺言書の作成・相続手続きは当事務所へ
特別縁故者は必要な手続きが非常に多くて時間がかかり、分かりにくいところがあります。当事務所では、特別縁故者についても分かりやすく説明します。