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岡孝司行政書士事務所 愛知県稲沢市陸田宮前1丁目8番地21
行政書士 岡孝司

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遺言作成の要点と流れ

ここでは、
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
についての要点と手順を説明いたします。

遺言書の作成や保管場所でお困りの方、愛知県内で発生した相続手続き、被相続人の預貯金や不動産などの遺産が愛知県内にあるのに手続きができる相続人がいなくてお困りの方など、いつでもご連絡ください。

自筆証書遺言

自筆証書遺言の最大の特徴は遺言者が思い立ったときに一人で作成することができるということです。


自筆証書遺言を作成する前に、自筆証書遺言の要点を確認しておいてください。

作成について・・・遺言者が全て自筆で作成します。代筆やワープロは不可です。
筆記用具・・・鉛筆、ボールペン、万年筆、毛筆など。特に規定はありません。
用 紙・・・ 紙質、サイズ、色等、特に規定はありません。
書き方・・・ 縦書き、横書きのいずれも可能です。
※数字については漢数字、アラビア数字どちらでも可。
必要記載事項
 ・遺言の内容
 ・遺言書の作成年月日(西暦、和暦はどちらでも可)
 ・遺言者の氏名
 ・押印(認印や三文判でも可)

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言を作成するためには、法律で決められた次の3つの要件を押さえておく必要があります。
 ①遺言者がすべて自署する
 ②遺言書を作成した日を記載する
 ③遺言者が署名押印する
このうち、どれか一つでも要件を満たしていなければ、その遺言書は法的に無効となります。

自筆証書遺言の作成手順

自筆証書遺言の作成に決まった手順はありませんが、一般的な流れをご紹介します。

①必要なもの(用紙、ペン、印鑑)を用意する
②相続人の状況や相続財産などを踏まえたうえで遺言内容を考える
③遺言内容を紙に書き出して原案を作成し、内容の確認を行う
④用意した用紙に清書して、作成した日を記入し、署名押印する
⑤書き終わった遺言書を再度見直して、誤字脱字はないか、要件は満たしているのか最終確認を行う
⑥遺言書を封筒などに入れて保管する
⑦自筆証書遺言を訂正
 ※書き間違いの訂正や文字の追加や削除する場合、訂正方法が法律によって厳格に決められています。

【訂正方法】
 間違った部分を訂正部分が読み取れるように二重線で消し、その近くに正しい文言を記載する
 訂正した部分に訂正印を押す
 欄外の空白部分に「○行目、○字削除、○字加入、署名」を記載する。

この訂正がきちんとできていないと訂正は無効となり、訂正はなかったものとして扱われます。自筆証書遺言を訂正するのであれば、古い遺言書は破棄して新しく書き直すことをオススメします。


自筆証書遺言作成のポイント

・筆記用具については、鉛筆やシャープペンだと書き換えられたり消されたりするおそれがあるので、ボールペンや万年筆などを使用する。
・用紙については、制限がないのでノートやチラシの裏でもかまわないが、遺言書を書くのであれば便せんなどそれなりの用紙を使用する。
・財産を与えようとする者の名前を書くときは、「妻○○○○(昭和○年○月○日生)」というように誰が見ても特定できるように書くこと(第三者に対しては「○○○○(現住所○○県○○市○○町○○番地○」など)。
・遺産の分け方について記載するときは、「○○銀行○○支店普通口座123456を相続させる」「香川県高松市さぬき町1番地2の土地を相続させる」といったように、できる限り具体的に書くこと。
・日付は「令和○年○月○日」「2008年○月○日」というように、特定できる日付を書くこと。「令和○年○月吉日」というような書き方は不可。
・印鑑は認印でも認められるが、偽造などを防止するためにも実印を使用。
・自筆証書遺言を封筒に入れたときは「遺言書が入っていること」「発見後、ただちに家庭裁判所で検認の手続きを受けること」「検認まで開封せず、開封すれば5万円以下の過料に処せられること」等を封筒に書いておく。

公正証書遺言

公正証書遺言は、自筆証書遺言のように一人で作成できるものではなく、公証人と協力して作成する遺言書です。また、作成のときに証人二人以上が必要です。
※公証人とは、法務大臣が任命する公務員で、一般的に裁判官や検察官、弁護士などで30年以上の実務経験を有する人が任命されます。
公正証書遺言の作成には時間や手間、費用がかかりますが、自筆証書遺言と比べて相続のときに相続人にかかる手間が少なく、遺言書の有効・無効で争われる可能性も低いことが特徴です。

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言の作成に決まった手順はありませんが、一般的な流れをご紹介します。

①遺言者が具体的な遺言内容を考え、原案を作成する
②公証役場に連絡をして①で作成した遺言書の原案を伝え、あらためて公証人と内容を確認・検討し、作成する公正証書遺言の内容を詰めていく
③公証人から求められた必要書類(戸籍、登記簿、通帳の写し等)を用意し、公証役場へ届ける
④公正証書遺言を作成するときに立ち会ってもらう証人二人を決める
⑤遺言者、証人二人、公証人で公証役場に行く日程(平日のみ)を調整する
※必要に応じて公証人に出張してもらうことも可
⑥日程調整した日時に遺言者、証人二人で公証役場へ行く
⑦公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、間違いがなければ遺言者、公証人、証人二人が署名押印する
⑧公正証書遺言の正本が遺言者に渡され、公証人の手数料を現金で支払う

人によっても違いますが、全ての作業を終えるのにおよそ二週間から三週間程度は時間をみておいたほうが良いでしょう。

公正証書遺言の作成に必要な書類

公正証書遺言を作成するときに必要な書類は遺言内容によって変わってきますが、主に次のようなものが必要です。

□遺言者と証人二人の印鑑証明(発行後6ヶ月以内のもの)または運転免許証等
□相続人に財産を相続させる場合 → 戸籍謄本
□第三者に財産を与える場合 → 第三者の住民票など
□相続させる財産を証明するもの
・不動産 → 登記簿謄本、固定資産評価証明書
・預貯金 → 預貯金の通帳の写し
・その他の財産についても必要に応じた資料など

公正証書遺言の証人について

公正証書遺言を作成するためには、二人以上の証人が必要です。
証人は、公証人が遺言者に対して遺言書を読み上げ、内容を確認するときに一緒に立ち会い、最後に署名・押印をします。
証人は遺言書の内容を知ることになるので、証人から遺言内容が漏れる可能性があります。他人に遺言内容を知られたくない場合は、注意してください。

次に該当する人は公正証書遺言の証人なることができません。
・未成年者
・遺言者が現時点で死亡したら相続人になる人(推定相続人)
・遺言書に「○○に相続させる」と書かれる人(受遺者)とその配偶者(夫または妻)、受遺者の直系血族(親や子)
・公証人の配偶者、公証人の四親等以内の親族、公証役場の従業員
遺言内容を外に漏らしたくない場合は、行政書士をはじめとした士業を証人にすることを検討してみてください。費用はかかりますが、士業には業務に対する守秘義務があります。これを破ると罰則義務もありますので、一般的に内容を漏らすことはありません。

当事務所では、公正証書遺言作成の全体サポートだけでなく、証人のみの依頼にもお応えしています。お気軽にお問い合せください。


公正証書遺言作成に必要な公証人の手数料

公正証書遺言を作成するには、公証人に手数料を支払わなければいけません。その手数料は、遺言書に書かれた財産の価額に応じて次のように決められています。

上記の手数料は『遺言書に書かれた相続や遺贈を受ける人ごと』に計算され、相続や遺贈する財産の合計額が1億円未満の場合は、遺言加算として11,000円が加算されます。

例1.相続人Aに2,000万円、相続人Bに6,000万円を相続させる遺言書の場合
手数料=23,000円(2,000万円に対する手数料)+43,000円(6,000万円に対する手数料)+11,000円(遺言加算)=77,000円
例2.相続人Aに5,000万円、相続人Bに7,000万円を相続させる遺言書の場合
手数料=29,000円(5,000万円に対する手数料)+43,000円(7,000万円に対する手数料)=72,000円

この他、公正証書遺言の謄本などの発行手数料として数千円がかかります。また、公証人に自宅や病院などへ出張してもらうときは、表にある手数料の50%に当たる金額が加算され、日当や交通費なども必要になります。





遺言書の作成・相続手続きは当事務所へ


公正証書遺言は、相続のときに検認が不要で、無効になる可能性も低くオススメの遺言書なのですが、作成するために相当な手間と時間が掛かります。公正証書遺言の作成のサポートは当事務所へお任せください。